1977-11-01 第82回国会 参議院 大蔵委員会 第3号
そこで、昭和四十九年度以降今日まで、赤字国債を除いても昭和四十九年度は国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正、これで四千三百二十億、また五十年には昭和四十八年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律、これによって二千六十七億、さらに昭和五十二年度には貴金属特別会計法を廃止する法律、これで九百九十七億、同じく国税収納金整理資金に関する法律の一部改正、これによって三千五百億、こういうように
そこで、昭和四十九年度以降今日まで、赤字国債を除いても昭和四十九年度は国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正、これで四千三百二十億、また五十年には昭和四十八年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律、これによって二千六十七億、さらに昭和五十二年度には貴金属特別会計法を廃止する法律、これで九百九十七億、同じく国税収納金整理資金に関する法律の一部改正、これによって三千五百億、こういうように
貴金属特別会計法を廃止する法律案は、貴金属特別会計の現況にかんがみ、同会計を昭和五十三年三月三十一日までに廃止しようとするものであります。 また、アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案は、アジア開発銀行が増資することとなるのに伴い、わが国が追加出資するための措置を講じようとするものであります。
○副議長(前田佳都男君) 日程第一四 貴金属特別会計法を廃止する法律案 日程第一五 アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。大蔵委員長安田隆明君。 〔安田隆明君登壇、拍手〕
貴金属特別会計法を廃止する法律案及びアジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日、参考人として日本銀行理事中川幸次君の出席を求めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
休憩前に引き続き、貴金属特別会計法を廃止する法律案及びアジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案を便宜一括して議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○委員長(安田隆明君) 貴金属特別会計法を廃止する法律案及びアジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案を便宜一括して議題といたします。 まず政府から順次趣旨説明を聴取いたします。坊大蔵大臣。
昭和五十二年三月三十日(水曜日) ————————————— 議事日程 第十号 昭和五十二年三月三十日 午後二時開議 第一 国際農業開発基金を設立する協定の締結 について承認を求めるの件 第二 国際農業開発基金への加盟に伴う措置に 関する法律案(内閣提出) 第三 松くい虫防除特別措置法案(内閣提出) 第四 貴金属特別会計法を廃止する法律案(内 閣提出
————————————— 貴金属特別会計法を廃止する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔小渕恵三君登壇〕
————————————— 本日の会議に付した案件 貴金属特別会計法を廃止する法律案(内閣提出 第四九号) 土地増価税法案(村山喜一君外九名提出、衆法 第一七号) アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法 律の一部を改正する法律案(内閣提出第五〇 号) 税制に関する件 ————◇—————
貴金属特別会計法を廃止する法律案を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。沢田広君。
○小渕委員長 この際、貴金属特別会計法を廃止する法律案を議題といたします。 本案については、先刻質疑を終了いたしております。 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。貴金属特別会計法を廃止する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
有価証券取引税法の一部を改正す る法律案(坂口力君外四名提出、衆法第一八 号) 法人税法の一部を改正する法律案(坂口力君外 四名提出、衆法第一九号) 租税特別措置法の一部を改正する法律案(坂口 力君外四名提出、衆法第二〇号) 所得税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 五号) 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関す る法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六 号) 貴金属特別会計法
○坊国務大臣 ただいま議題となりました貴金属特別会計法を廃止する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 貴金属特別会計は、政府の行う貴金属の買い入れ、売り払いまたは管理に関する経理を明確にするため、昭和二十四年に設置されたものであります。
○小渕委員長 次に、貴金属特別会計法を廃止する法律案を議題とし、政府より提案理由の説明を求めます。坊大蔵大臣。 ————————————— 貴金属特別会計法を廃止する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
沢田 広君 下平 正一君 村山 喜一君 井上 普方君 刀祢館正也君 大原 一三君 同日 辞任 補欠選任 井上 普方君 村山 喜一君 下平 正一君 沢田 広君 大原 一三君 永原 稔君 ————————————— 三月五日 関税暫定措置法の一部を改正する法律案(内閣 提出第四八号) 貴金属特別会計法
貴金属特別会計法の第一条の第二項に「貴金属」ということばを定義しておりますが、その定義によりますれば、金のほかに銀、白金その他のものが含まれております。ただ、ただいま予備費の使用に関連してお答えいたしますと、現在、国際社会におきましては、やはり金というものがきわめて特殊な地位を占めております。
貴金属特別会計法の第一条の「政府の」云々ということば、金管理法の、これまた第一条の「政府が」云々ということばとあわせて答弁願います。
いま持っていませんが、貴金属特別会計法の第一条に、金取引の実態調査ということが書いてありますね。あの実態調査というのは、そういうのを調べるのと違うのですか。
これは、産業用金地金の輸入等に必要な貴金属買い入れ費につきましては、増加しておりますが、貴金属特別会計法附則第九項の規定による一般会計への繰り入れが減少したことによるものであります。 産業投資特別会計におきましては、歳入、歳出とも九百四十二億八千二百万円でありまして、前年度予算額に比し、いずれも八十六億一千四百万円の増加となっております。
政府の貴金属特別会計法第一条をごらんなさい。いや、法律のことは私はあなたより詳しいから、法律論でこれからやろうというならそれでいきますが、きょうはそういうことはできるだけ突かぬつもりだったんですよ。貴金属特別会計法第一条を見てごらんなさい。
これは主として歳出において、本年度新たに国内産業用金の需給を緩和するための金地金の輸入に必要な経費並びに貴金属特別会計法附則第九項の規定による一般会計への繰り入れを予定したためであり、歳入においては輸入金地金の売り払い代並びに接収貴金属等の処理に関する法律附則第五項の規定により、一般会計からこの会計に所属を移された金地金の売り払いにより生じた前年度剰余金の受け入れが増加したためであります。
したがって、そうなると、この貴金属特別会計法が一体どういう性格のものであるかを議論しなければいかぬのですよ。あなたが言われた四十五条というのは、それによれというのじゃない、よらなくてもいい場合をきめておるのでしょう。そうじゃないですか。
○村上(孝)政府委員 この特別会計の性格は何かというのは、まさに、先ほどお読みになりました貴金属特別会計法の第一条に書いてございますように、政府の行なう貴金属の買い入れ、売り払いまたは管理に関する経理を明確にするため特別会計を設置いたしたのでございます。
○田中(武)委員 貴金属特別会計法の第三条「この会計においては、貴金属売払代金及び附属雑収入をもってその歳入とし、貴金属買入代金、事務取扱費、一時借入金の利子その他の諸費をもってその歳出とする。」となっておるのです。どうなんです。
なお、歳入歳出差引二億二千九百万円余の剰余金は、貴金属特別会計法第十二条の規定により翌年度の歳入に繰り入れることにいたしました。
増加いたしましたおもなる理由は、歳入におきましては貴金属地金売払代の増加によるものであり、歳出におきましては「貴金属特別会計法」附則第九項の規定により、一般会計へ繰り入れるため必要な経費の増加によるものであります。
増加いたしましたおもなる理由は、歳入におきましては貴金属地金売り払い代の増加によるものであり、歳出におきましては貴金属特別会計法附則第九項の規定により、一般会計へ繰り入れるため必要な経費の増加によるものであります。
貴金属特別会計法によれば、金、白金は当然大蔵省で保管してよろしいのです。ところが、どういうものですか、本来から言えば通産省の方ヘダイヤの方はまわるべきにかかわらず、どうも大蔵省はこれをつかまえて離さない。その間ダイヤの払下げ等について、まだ占領軍が保管している間に行われましたいろいろの経緯もありますが、ちよつと私は納得行かないのですけれども、これはどこですか。
貴金属地金買上資金補足繰入れに必要な経費は貴金属特別会計法に基いて、同会計における貴金属地金買上げ代金等の不足を補填するため、一般会計から同特別会計へ繰入れるために要する経費であります。政府出資に必要な経費は、国民金融公庫、住宅金融公庫及び日本輸出銀行に対する出資金に充てるために要する経費であります。
貴金属特別会計へ繰入れに必要な経費は、貴金属特別会計法に基いて、同会計における貴金属地金の買上げ代金等の不足を補填するため、一般会計から同特別会計ヘ繰入れるために要する経費であります。大蔵省預金部特別会計へ繰入れに必要な経費は、政府事業再建のため大蔵省預金部特別会計における收支の調整をはかるため、一般会計から同特別会計へ繰入れるために要する経費であります。